こんにちは。
不動産会社YYKファースト
ルームホームの峯村です。
本日は 囲繞地通行権 についてお伝えいたします。
そもそも読めないのですが、 いみょうちつうこうけん という権利になります。
どういった権利なのかというと、
接道していない土地(道路に接していない袋地)の所有者が、道路と土地を行き来する際に
周りの土地(囲繞地)を通っていいですよという権利になります。
この権利は民法上で認められているため、囲繞地の所有者はこの通行する権利を拒否することができません。
しかし、どこを通ってもいいという訳ではなく、法的に決められた制限がございます。
①通行範囲の制限:囲繞地通行権で認められる通路の幅は 必要最小限の幅 のみに限られます。
②通行料の発生:1年毎に所有者同士が話し合い決定されます。
③自転車の通行の制限:必要最上限の幅ということで基本的には認められておりません。
不動産をしていると時折出てくる類似した権利が通行地役権です。
囲繞地通行権と通行地役権の違いは皆さんご存知でしょうか。
通行地役権は、所有者の土地の利便性向上の為に他人の土地を通行する権利になります。
囲繞地通行権と比べると、より自由に所有者間の合意によって設定可能な権利です。
囲繞地通行権は道路からの通路がないため仕方なく自動的に発生する権利のため、法律で制限されます。
土地や戸建(特に中古)購入の際に周りの土地までしっかりと調査していますでしょうか。
もし裏手に袋地があった場合、所有者様が囲繞地通行権を主張した場合、拒否ができず
トラブルとなってしまう可能性がございます。
不動産購入の際は様々な角度からリスクの可能性を考える必要がございます。
新築や分譲地であれば基本的に心配ないのですが、囲繞地通行権と通行地役権の存在を
知らないとトラブルになってしまう可能性のある土地も0ではございません。
たまたま現在進めている案件に出てきたため勉強する機会になりましたが、
改めて知識の大切さを感じました。
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株式会社YYKファースト room home 八王子店
峯村 和史/
MINEMURA KAZUSHI
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