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セットバックとは

カテゴリ:不動産の知識
こんにちは。
room home 八王子店の飯田です。

今回は不動産を購入する上で、よく耳にする「セットバック」についてご紹介させていただきます。



セットバックとは...
建築基準法で家を建てる際には、「幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない」とされています。
ただ皆さんもすごく細い道に、びっしりと家が建っているのを目にしたことがあるのではないでしょうか?
建築基準法でこれが制定されたのが1950年(昭和25年)11月になります。
この制定前に建てられた建築物については4mの規定がないため、狭い道路沿いに隙間なくびっしりと建物を建てることができました。
今でもこのような場所はまだまだ多く残っておりますが、下の写真のように古屋が立ち並んでいるところがほとんどです。


1950年にこの法律が制定されましたが、さすがに一斉にすべての道路を4m以上に拡張するというのは現実的に難しいので、そこで「建物を立て直す際には前面の道路を広くしなさい」と定めたわけです。
この道路を拡張するために、自分の土地を削って道路として提供することをセットバックと言います。

セットバックをする際は、道路を挟んで両方に建物があった場合、お互いが平等にセットバックをし合います。

仮にセットバックする前の道路が幅員3mだった場合、下の図の様にお互いが立て直す際に50cmずつ後退することで、将来的にはすべての道路が4m以上の幅員にすることができるのです。
※道路の向かい側が川や崖でセットバックする土地がない場合は、自身の土地を一気に100cm分セットバックする必要があります。


たまに細い路地などで下の写真の様な、車では走りづらい道路を見掛けますが、
片方がセットバックを行い、もう片方がセットバックを行えていないので、
このような道路が生まれてしまうということなのです。


この4mの幅員を設けるという法律は、
防災の観点から、救急車や消防車が通行しやすいように定めされたそうですが、
普段、頻繁に車を運転する私としては、2台すれ違うには4mあってもかなり狭いので、
「どうせなら5m以上と制定してほしかったなぁ」と勝手に思っていますが、
島国で土地の狭い国ですので、そこは我慢しましょう(笑)
(開発ばかりで日本の豊かな自然が減ってしまうのも嫌ですからね)


【最後に】
この様に、土地(建売り含む)を購入する際には金額以外にも気にしなくてはならないポイントが沢山あります。
建ぺい率や容積率、用途地域、接道、上下水道管の有無、擁壁、ハザードマップなどなど、
土地の特徴はその土地により十人十色。
room home ではその土地の用途やお客様のご希望を考慮した上で、後々事故のない、適切な不動産のご提案を心掛けております。
簡単なご質問やご相談からでも構いません。
お気軽にroom home 八王子店へ、ご連絡お待ちしております。


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