こんにちは。
不動産会社YYKファースト
ルームホームの峯村です。
今年も確定申告の時期がやってきましたね。
税金のお話は不動産が絡むとかなりややこしく年々制度も変わるため
不動産の仲介営業をしつつも日々勉強する毎日です。
そんな中、最近勉強したのが「贈与税」に関してです。
不動産を取得する際に親戚の方から援助を受ける方も多くいらっしゃるかと思います。
2世帯住宅や将来2世帯住宅を視野にいれる方だとなおさらかと思います。
その際に親族の方からの支援を現金で受ける場合は贈与にあたります。
基礎控除の金額が110万円ですので、110万円までは税金がかからず贈与が可能にあります。
しかし、110万円を超えた場合は基本的に贈与税が発生いたします。
このように結構税金で持ってかれます。。。
しかし、不動産取得時には特例を使うことが可能です。
その特例が、1,000万円まで税金がかからないというものになります。
(条件あり)
この制度は、以前であれば2,000万円や3,000万円まで無税だったのですが、今は1,000万円までとなり
この制度も来年はなくなってしまう可能性が高いようです。
もう一つ、相続時精算課税という制度もございます。
こちらは2,500万円まで税金がかからない贈与の制度ですが、名前の通り相続時にまとめて払うというものになります。
相続税の控除に関しましては3,000万円+600万円×法定相続人数となります。
この控除の枠を贈与の際に先に使うという考え方になります。
こちらの場合、贈与を受けた際には税金がかかりませんが、相続の際に税金がその分かかりますので、
どちらの方法が良いかはお客様や御親戚の経済状況・相続人の数によって変わってきます。
お客様ひとりひとり状況がもちろん異なるため、ご心配の際はぜひお気軽にご相談ください、
できるだけわかりやすく丁寧にご説明させていただき、一緒に考えていけたらと思います。
今後は「相続税」に関しましても勉強し発信できたらと思います。
不動産とは切っても話せないお金のことも日々勉強していこうと思います。
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株式会社YYKファースト room home 八王子店
峯村 和史/
MINEMURA KAZUSHI
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