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家の建築の際の「埋蔵文化財」に関しまして

カテゴリ:不動産に関わる知識
こんにちは。

不動産会社YYKファースト
ルームホーム八王子店の峯村です。

本日は「埋蔵文化財」に関しまして、お伝えさせていただきます。




この知識に関しましては、主に注文住宅を検討されている方に重要な知識になります。
建売を検討されている方にはあまり気になさらなくてもいいかと思います。



埋蔵文化財とは、地中に埋まっている住居などの遺構や土器などの遺物を指します。
また、この遺構や遺物が埋まっているところを「埋蔵文化財包蔵地」といい、
これが一般的には「遺跡」とも呼ばれています。
文化財保護法では、文化財(埋蔵文化財を含む)は国民的財産であり、国民は文化財の保護・
活用に誠実に協力しなければならない、とございます。

本来、埋蔵文化財はそのまま地中に保存されることが望ましいのですが、土木工事等で埋蔵文化財に
影響を与える可能性があるときは、事前に届出をし、その計画内容にあわせて発掘調査等(計画の
内容や、現地の状況によっては、発掘調査を必要としない場合もあります)をして記録保存等の
対策をする必要があります。

八王子市では土木工事等の計画段階で、その場所が遺跡かどうかを窓口で確認する必要がございます。そこで遺跡の範囲内であることが確認された場合には、文化財保護法第93条に基づいて発掘届を提出する事が必要です。発掘届は着工の60日前までに提出していただく必要があります。

注文住宅にて建物を建築する際には、土地の購入と建物の契約の2段階になります。土地の購入の際にその土地が埋蔵物包蔵地だった場合には届出が必要なため、弊社にてサポートから提出までさせていただきます。

埋蔵物包蔵地域かどうかとうポイントに関しましては、市役所の教育委員会に確認が必要になります。全く予想していない地域が近くから出土しているために指定されていることも多々ございます。
調査も併せてお任せくださいませ。

基本的には出土しないことがほとんどですが、万が一調査をして土器等が出てきてしまった場合には本格的な調査に入りますので、建物の建築は1時的にストップとなってしまいます。
費用は公共機関が出していただけるのですが、それでも建物の完成が大幅に遅れてしまうことが予想できます。

とても気に入った土地があった場合にはリスクと金額や条件を天秤にかけての検討をおすすめいたします。
契約の際に急に説明があると万が一の際にお客様に迷惑がかかってしまうことが考えられますので、もちろん契約前にしっかりと説明させていただき一緒に考えていけたらとおもいます。

「埋蔵文化財」についてわからないことや不安がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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 株式会社YYKファースト room home 八王子店

 峯村 和史/ MINEMURA KAZUSHI 

 〒192-0082 東京都八王子市東町6-1 本村ビル2

 Mobile:090-1736-6081 TEL: 042-649-9438 FAX: 042-649-9439

 Email: k-minemura@roomhome.jp

 URL: https://www.hachiouji-roomhome.jp

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