こんにちは。
株式会社YYKファースト ルームホームの峯村です。
本日は先日12月14日に決定いたしました。
2024年度税制改正大綱の不動産に関わる部分に関しましてお伝えさせていただきます。
正直わかりにくくとっつきにくい部分になります。。。
しかし、これから住宅購入を考えているお客様には大切な内容になりますので、わかりやすく説明させていただきます。
そもそもこの大綱とはこれを元に税制改正案が作成され、審議を経て4月から改正法が施行されるものになります。
ただし、控除特例の延長など改正法を伴わないものについては、翌1月から変わる法令もございます。
今回の大綱では
・住宅ローン減税に関して
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
・既存週宅のリフォームに係る取得税の特別措置
の3点に変更がございました。
変更になった背景
子育て世代への支援強化の必要性・近年の急激な住宅価格の上昇・環境問題を踏まえたものになります。
①住宅ローン減税に関しまして
子育て特例対象個人(夫婦どちらかが 40歳未満の者、または 19歳未満の扶養親族がいる者)が、認定住宅等の新築等をして2024年中に居住した場合、住宅ローン控除の限度額が上乗せされる見込みです。
→子育て世代や若年夫婦世代を対象に住宅ローン控除を受けれる金額がアップ
→住宅ローンによって返ってくる住民税や所得税が増えるため生活が楽に
また、環境問題のためにZEH基準(ゼロ・エネルギー・ハウス)地球に優しい厚生の住宅だと更に手厚い控除となります。
②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置に関しまして
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
金額は1,000万円に据え置きですが、性能の条件に変更有り。
→新しく住宅を取得する際にご両親様等から資金援助を受ける際に適用になります。
→1,000万円と基礎控除110万円の援助を税金がかからず行うことが可能です。
③既存週宅のリフォームに係る取得税の特別措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
子育て支援では、リフォーム促進税制も改正する。省エネやバリアフリー等の改修工事は既に工事費用の10%を控除できるようにしているが、これを子育て支援向けに拡充し、その改修費用の限度額は250万円で2024年末までの措置とした。
→省エネやバイアフリーの改修工事も更にアップ
まとめ
毎年住宅ローン控除や支援金等も少しずつ変更になり、タイミングによっては受けれないことも出てきてしまいます。
少しずつ知識を増やし損のない大きなお買い物のお手伝いができましたら幸いです。
お客様向けの個別勉強会も開催可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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株式会社YYKファースト room
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峯村 和史/ MINEMURA KAZUSHI
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